仕事や趣味部屋に使える、ちょっとした小屋を建てる方が増えています。
庭に小屋がほしいんだけど、固定資産税がかかるのかな。
小屋の構造など、条件によっては固定資産税がかからないことも。
ただし、注意点もあり、固定資産税が未払いの場合、バレたときのペナルティも重くなるので、詳しく解説するよ!
今回は、Instagramフォロワー数30万人を超える暮らしのメディア「THE ROOM TOUR」(@the_room_tour)が、固定資産税の仕組みや、課税対象外となる小屋の条件について詳しく解説します。
小屋を設置する前に知っておきたいことをまとめているので、ぜひ最後まで読み進めてください!
この記事を読めば
わかること
固定資産税のかからない小屋の5つの条件とは

固定資産税がかからない小屋かどうかは、これから解説する5つの条件で判断できます。
判断のポイントは2つです。
- 条件①~④の1つでも該当すると、固定資産税の対象外
- 条件⑤については、固定資産税がかかる年度を判断する条件
条件には注意点もありますので、一つひとつ詳しく解説していきます。
条件①外気分断性がない
固定資産税がかかるかどうかは、建物が外気を遮断する構造かどうかによって決まります。
3方向以上が、壁や窓、ドアで外としっかり仕切られている場合、建築物として判断され課税対象になります。

一面シャッターで外気を通しやすい構造であっても、閉めれば車を停めたり、物が置けたりして、目的が達成できると判断されれば課税対象です。
たとえば、壁一面の収納小屋やカーポートは、外気とつながっているため、課税対象外と判断されるよ!
条件②土地に定着していない
「土地に定着していない」とは、移動が可能な状態を指し、小屋が床にどう設置されているかによって、判断が分かれます。
小屋に多い設置方法は以下のとおりです。
- 基礎に固定
- 土間コンクリートにボルトで固定
- 簡易的なブロックの上に設置
- 地面の上に直接設置

では、設置方法に対する考え方の一例を見てみましょう。
基礎工事をして、 コンクリートでしっかり固定 | →土地に定着している |
土間コンクリートにボルトで固定 | →土地に定着している |
コンクリートブロックの上に載せただけ | →土地に定着していない |
地面に置いただけ | →土地に定着していない |
また、仮設で建てた小屋の場合、土地に固定していても、一時的に設置されていると判断されれば課税対象外となります。
ただし、たとえ仮設でも、その場所で1年以上継続して利用するものは課税対象になるため注意してね!
条件③用途性がない
用途性とは、建物が何のために使われるのか、を問われています。
居住、作業、貯蔵などを目的とする利用空間がつくられていれば、用途性があるとみなされます。
これはほとんどの人が該当しそうね。
たまにしか使わない小屋でも、収納庫として棚が置いてあったり、電源が設置されたりしていたら、目的がある建物と判断され、課税対象になる可能性が高いよ!
条件④免税点以下の建物
固定資産税には、「免税点」という基準があり、これ以下の建物は課税対象から外されます。

家屋の課税標準額は、固定資産税を計算するもととなる評価額と同一額だよ!
条件⑤賦課期日(1月1日)に存在しない建物
5つ目であるこの条件は、小屋自体の固定資産税の対象・対象外の判断条件ではありません。
固定資産税がかかる場合、いつから対象になるかを決める条件なんです。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で存在している建物にかかります。
- 1月2日以降に新設された小屋は、その年の課税対象にはならないが、翌年の1月1日に存在すれば、翌年から課税される
- 1月1日をまたがずに解体・売却された小屋は、固定資産税の対象外となる可能性あり
解体や売却のタイミングを計画的に決めることで、固定資産税を節約できる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
固定資産税とは?わかりやすく解説!

固定資産税がかかる条件について解説しましたが、そもそも固定資産税とはどのような制度なのか、わかりやすく解説します。
では一つずつ説明します。
固定資産税の概要
固定資産税とは、建物や土地などを所有していると課税される税金です。
固定資産の種類と具体例
固定資産の種類は大きく3つあります。
- 土地
- 家屋
- 償却資産(事業用の資産)
具体的には以下のような資産です。
固定資産の種類 | 例 |
土地 | 田んぼ、畑、住宅地、池沼、 山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地 |
家屋 | 住宅、お店、 工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物 |
償却資産 | 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、 飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、 備品(パソコンや工具など)など |
小屋は「家屋」に該当するのね!
もしもつくりたい小屋が事業運営のためなら「償却資産」に該当するから、注意してね!
償却資産の場合、冒頭で解説した「固定資産税がかからない小屋の条件」は関係なくなります。
詳しくは「注意点②事業用の資産は課税対象となる場合がある」で解説します。
固定資産税は何に使われているのか
固定資産税は地方税の一つです。
納税された市区町村により、主に道路や公園といった公共施設や、福祉などの行政サービスに充てられています。
街や生活の一部に使われているんだね!
固定資産税の納付先
建物や土地が所在する市区町村です。
ただし、東京都23区内に対象物件がある場合は、東京都に対して、都税として納税することになるんだよ!
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点での所有者となっています。
固定資産税の計算方法

下記計算式が、家屋の固定資産税を求める式になります。
建物の固定資産税額=
建物の課税標準額×1.4%(税率)
では、以下の3STEPで、計算の手順を解説します。
STEP1)固定資産が評価され評価額が決まる
家屋の固定資産税を計算するときのもとになるのが、建物の価値を決める「評価額」です。
建物が所在する市区町村が「固定資産評価基準」に基づいて、土地や建物の価値を評価します。
再建築費評価額 × 経年減点補正率等 × 評価点1点あたりの金額
- 再建築費評価額
今、その建物と同じものを同じ場所に新しく建てたら、どれくらいお金がかかるかを想定した金額のことで、物価の変動などが考慮される
- 経年減点補正率等
建物が時間の経過とともに劣化し、価値が下がることを反映するための補正率など
- 評価点1点あたりの金額
1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率
簡単いうと、評価額は物価変動、建物の構造、素材、経年数などを考慮して決定されるのよ!
また、評価額は3年ごとに見直します。
見直すことで、現状に合った金額で計算してくれるんだね!
以下の総務省のホームページでは、評価のフローや仕組みについて詳しく解説しているので、気になる方は「固定資産評価のしくみについて(家屋評価)」もご覧ください。
総務省ホームページ
STEP2)評価額に基づいて課税標準額が決定される
家屋の税額は、原則として評価額がそのまま課税標準額になります。
STEP3)課税標準額×税率(1.4%)により税額が決まる
固定資産税の標準税率は1.4%です。
ただしこの税率は、建物が所在する市区町村の方針によって変更されることがあります。
各市区町村のホームページで税率は記載されているよ!
STEP2でも説明したとおり、STEP1で算出された建物の評価額が課税標準額です。
評価額に税率を乗じて、その建物のその年の固定資産税が算出できるよ!
なお、固定資産税には軽減対策があり、一定期間は税額が減額されます。
新築の住宅が主に対象のため、小屋の場合は該当しないかもしれませんが、固定資産税の知識として知っておくとよいでしょう。
小屋の固定資産税を払わなかった場合は?バレるとどうなる?

固定資産税を払っていないことがバレた場合、支払うべき年月をさかのぼって支払いを命じられるだけでなく、延滞金も上乗せして請求される可能性があります。
また、正当な事由がなく申告しなかった、虚偽の申告をしたなど悪質な場合、さらに重加算税が課されることも。
なんでバレるの?裏庭だったらバレなさそうだけど・・・
航空写真や調査員が巡回するだけでなく、最近ではドローンやAIを活用する市区町村もあり、バレるリスクは十分あるよ!
小屋くらい…と思うかもしれませんが、納税を逃れようとするのは絶対にNGです。
ただし、償却資産にはそのような制度がないため、所有者が申告をおこない、物件の情報を把握する仕組みです。
納税対象の小屋を作った場合は、きちんと手続きしましょう。
固定資産税のかからない小屋をつくりたいときの3つの注意点

固定資産税のかからない小屋の条件を解説してきましたが、注意点を3つ説明します。
知らずに支払いが漏れていた、とならないようにしっかり読んでおきましょう。
注意点①市区町村ごとに課税基準が異なるケースがある
たとえば、同じ構造の小屋でも、管轄の市区町村によって「家屋」と認定されるケースと、課税対象外とみなされるケースと判断が分かれる場合があります。
規模が大きかったり、構造が特殊だったりすると注意が必要かも!
そのため、他の地域の例だけで判断せず、実際に小屋を設置する各市区町村の税務課へ相談しておくと安心です。
注意点②事業用の資産は課税対象となる場合がある
小屋が「家屋」として認定されなくても、事業目的で使用する場合は固定資産税がかかる可能性があります。
たとえば、ブロックの上に載せただけのコンテナでも、事業の作業場として使用している場合は「償却資産」として扱われ課税対象です。
周壁のないカーポートも、店舗用であれば償却資産になるよ!
また、償却資産は所有者が申告するものなので、申告漏れに最も気をつけなければならない固定資産税です。
判断に悩むものは、相談したほうが確実ね!
償却資産の申告漏れは、各市区町村のホームページでもたびたび注意喚起がされています。
迷ったら、税務課に相談することで、申告漏れから発生するペナルティを回避できます。
注意点③建築確認申請や登記の有無は関係ない
建築確認申請しない小屋だから、固定資産税も対象外だよね!
建築確認申請と固定資産税は別物で、納税の判断には関係ないんだよ!
登記も同じく、登記の有無は関係ありません。
建築確認申請や登記は不要と判断された小屋の場合でも、固定資産税の対象となるか判断できない場合は、管轄の市区町村に相談してみるとよいでしょう。
固定資産税のかからない小屋をつくりたいなら構造と用途、免税点がポイント

本記事では、固定資産税の仕組みや課税対象外となる小屋の条件、未払いに関する注意点について詳しく解説しました。
以下の条件①~④の1つでも該当すると判断されれば、その小屋は固定資産税がかかりません。
ただし、事業用の小屋の場合は、該当しませんので注意しましょう。
条件⑤については、固定資産税がかかる年を判断する条件です!
特に、解体や売却のタイミングで知っておくと、固定資産税を節約できる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
また、未払いや申告漏れがバレたときのペナルティや、注意点もしっかりと把握しておきましょう。
固定資産税がかからない小屋をつくるポイントを押さえて、理想の小屋を実現させましょう。
なんとなくわかったけど、私の希望だとどんな小屋がつくれるのかな・・・
希望の小屋をつくりたいなら、信頼できる外構業者を見つけることが重要ね!
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